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宮崎県の最低賃金 労働基準部

宮崎県最低賃金 時間額 効力発生日 適用労働者の範囲の説明
629円 平成21年10月14日
1. 特定(産業別)最低賃金が適用されない産業の労働者
2. 次のいずれかに該当する労働者は、特定(産業別)最低賃金が適用される産業の労働者であっても、この宮崎県最低賃金が適用されます。
  (1) 18歳未満又は65歳以上の労働者
  (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の労働者
  (3) 清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者
  (4) その他軽易な業務に主として従事するもので、各特定(産業別)最低賃金の適用を除外されている労働者










部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 656円 平成21年12月18日
 部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料製造業を除く)の労働者
(食鳥・ブロイラー処理加工業は除く)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 687円 平成21年12月25日
 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む)、情報通信機械器具製造業の労働者
  ただし、次に掲げる業務に主として従事するものを除く。
  (1) 手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う、組線、巻線、かしめ、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ取り、溶接、刻印、選別若しくは検査の業務
(これらの業務のうち流れ作業で行う業務を除く)
  (2) 手作業による袋詰め、箱詰め、包装、レッテル貼り、材料の送給又は取揃えの業務
  (3) 賄い又は工具の整理の業務
各種商品
小売業
669円 平成21年12月25日
百貨店その他の各種商品小売業の労働者
  (衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一の事業場で小売する事業所)
自動車(新車)
小売業
699円 平成21年12月20日
自動車(新車)小売業の労働者
  ただし、洗車又は納車引取りの業務に主として従事するものを除く。

  1. 最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどを含めた全ての労働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
  2. 最低賃金には次の賃金等は含まれません。
    (1)賞与等の臨時の賃金
    (2)時間外労働等の割増資金
    (3)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
*特定(産業別)最低賃金の件名については、日本標準産業分類の改定(平成19年11月)に伴い一部改正されていますが、適用の範囲は従来どおりで変更はありません。

最低賃金の基礎知識

最低賃金についての問合せ先

宮崎労働局 賃金室 0985-38-8836
宮崎労働基準監督署 0985-29-6000
延岡労働基準監督署 0982-34-3331
都城労働基準監督署 0986-23-0192
日南労働基準監督署 0987-23-5277

最低賃金テレホンサービス 0985-23-4811
(最低賃金の案内を自動音声で24時間行っています。)

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